容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第7条の7(勧告及び命令)
- 主務大臣は、容器包装多量利用事業者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進の状況が第七条の四第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該容器包装多量利用事業者に対し、その判断の根拠を示して、容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
- 2.主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた容器包装多量利用事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
- 3.主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた容器包装多量利用事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進を著しく害すると認めるときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴いて、当該容器包装多量利用事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
勧告及び命令とは何ですか?
定義勧告及び命令とは、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の7に定められた規定で、「主務大臣は、容器包装多量利用事業者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進の状況が第七条の四第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照ら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の7(勧告及び命令)は、日本の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の7の条文原文は「主務大臣は、容器包装多量利用事業者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進の状況が第七条の四第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照ら…」で始まります。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の7は第四章 排出の抑制に置かれています。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の公布日は平成7年6月16日です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の7の前の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の6です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の7の次の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第8条です。
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- 正式書式
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第7条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000112 - 本サイト収録
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第7条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000112/7_7