建築物の耐震改修の促進に関する法律 第10条(通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断に要する費用の負担)
- 都道府県は、第七条第二号に掲げる建築物の所有者から申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、同条の規定により行われた耐震診断の実施に要する費用を負担しなければならない。
- 2.市町村は、第七条第三号に掲げる建築物の所有者から申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、同条の規定により行われた耐震診断の実施に要する費用を負担しなければならない。
この条文の基本情報
通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断に要する費用の負担とは何ですか?
定義通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断に要する費用の負担とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律第10条に定められた規定で、「都道府県は、第七条第二号に掲げる建築物の所有者から申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、同条の規定により行われた耐震診断の実施に要する費用を負担…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第10条(通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断に要する費用の負担)は、日本の建築物の耐震改修の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第10条の条文原文は「都道府県は、第七条第二号に掲げる建築物の所有者から申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、同条の規定により行われた耐震診断の実施に要する費用を負担…」で始まります。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第10条は第三章 建築物の所有者が講ずべき措置に置かれています。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律の公布日は平成7年10月27日です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第10条の前の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第10条の次の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000123 - 本サイト収録
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000123/10