建築物の耐震改修の促進に関する法律 第9条(耐震診断の結果の公表)
所管行政庁は、第七条の規定による報告を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。前条第三項の規定により耐震診断を行い、又は行わせたときも、同様とする。
この条文の基本情報
耐震診断の結果の公表とは何ですか?
定義耐震診断の結果の公表とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条に定められた規定で、「所管行政庁は、第七条の規定による報告を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条(耐震診断の結果の公表)は、日本の建築物の耐震改修の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条の条文原文は「所管行政庁は、第七条の規定による報告を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。」で始まります。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条は第三章 建築物の所有者が講ずべき措置に置かれています。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律の公布日は平成7年10月27日です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条の前の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律第8条です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条の次の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律第10条です。
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- 正式書式
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000123 - 本サイト収録
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000123/9