建築物の耐震改修の促進に関する法律 第11条(要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震改修の努力)
要安全確認計画記載建築物の所有者は、耐震診断の結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、当該要安全確認計画記載建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。
この条文の基本情報
要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震改修の努力とは何ですか?
定義要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震改修の努力とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律第11条に定められた規定で、「要安全確認計画記載建築物の所有者は、耐震診断の結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、当該要安全確認計画記載建築物について耐震改修を行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第11条(要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震改修の努力)は、日本の建築物の耐震改修の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第11条の条文原文は「要安全確認計画記載建築物の所有者は、耐震診断の結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、当該要安全確認計画記載建築物について耐震改修を行…」で始まります。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第11条は第三章 建築物の所有者が講ずべき措置に置かれています。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律の公布日は平成7年10月27日です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第11条の前の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律第10条です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第11条の次の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律第12条です。
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- 正式書式
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000123 - 本サイト収録
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000123/11