受講中の講座ブックマーク無料で登録

緑の募金による森林整備等の推進に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「森林整備等」とは、次の各号に掲げる活動をいう。
  2. 一森林の整備
  3. 二緑化の推進
  4. 三森林の整備又は緑化の推進に係る国際協力
  5. 2.この法律において「緑の募金」とは、毎年、農林水産大臣の定める期間内に限って緑の募金という名称を用いて行う寄附金の募集であって、その寄附金を森林整備等の推進に用いることを目的とするものをいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「森林整備等」とは、次の各号に掲げる活動をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第2条(定義)は、日本の緑の募金による森林整備等の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「森林整備等」とは、次の各号に掲げる活動をいう。」で始まります。
  3. 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律の公布日は平成7年5月8日です。
  5. 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第2条の前の条は緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第1条です。
  7. 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第2条の次の条は緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(平成七年法律第八十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0100000088
  • 本サイト収録緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(平成七年法律第八十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0100000088/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›