(目的)
第1条
この法律は、緑の募金の健全な発展を図るために必要な措置を定めること等により、国民、事業者及びこれらの者の組織する民間の団体(以下「国民」と総称する。)が行う森林整備等に係る自発的な活動等の円滑化を図り、もって我が国における森林の整備及び緑化の推進並びにこれらに係る国際協力の推進に資することを目的とする。
(目的)
この法律は、緑の募金の健全な発展を図るために必要な措置を定めること等により、国民、事業者及びこれらの者の組織する民間の団体(以下「国民」と総称する。)が行う森林整備等に係る自発的な活動等の円滑化を図り、もって我が国における森林の整備及び緑化の推進並びにこれらに係る国際協力の推進に資することを目的とする。
(定義)
この法律において「森林整備等」とは、次の各号に掲げる活動をいう。
一森林の整備
二緑化の推進
三森林の整備又は緑化の推進に係る国際協力
2この法律において「緑の募金」とは、毎年、農林水産大臣の定める期間内に限って緑の募金という名称を用いて行う寄附金の募集であって、その寄附金を森林整備等の推進に用いることを目的とするものをいう。
(基本理念)
森林整備等は、森林及び樹木が水源のかん養、環境の保全等人間の健康で文化的な生活を確保する上で欠くことのできない役割を果たしていることにかんがみ、現在及び将来の世代にわたって人間が豊かな緑と水に恵まれた生活を維持することができるよう、国民の自発的な活動を生かして、積極的に推進されなければならない。
(啓発活動)
国及び地方公共団体は、森林及び樹木の果たしている役割の重要性についての国民の理解と関心を深めるため、必要な啓発活動を行うよう努めるものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)