(緑の募金の性格)
第16条
緑の募金は、寄附者の自発的な協力を基礎とするものでなければならない。
(緑の募金の性格)
緑の募金は、寄附者の自発的な協力を基礎とするものでなければならない。
(意見の聴取)
国土緑化推進機構は、緑の募金を行うときは、あらかじめ、当該緑の募金を行おうとする地域の属する都道府県の都道府県緑化推進委員会の意見を聴かなければならない。
(寄附金の使途)
都道府県緑化推進委員会は、農林水産省令で定めるところにより、緑の募金による寄附金の一部を国土緑化推進機構に交付するものとする。
2都道府県緑化推進委員会は、前項に定めるところによるほか、緑の募金による寄附金を、第六条に規定する業務の実施に要する経費に充てること以外の使途に用いてはならない。ただし、当該都道府県の区域外における森林整備等の推進のために農林水産省令で定める使途に用いる場合は、この限りでない。
3国土緑化推進機構は、緑の募金による寄附金及び第一項の規定により交付された寄附金を、第十四条に規定する業務の実施に要する経費に充てること以外の使途に用いてはならない。
(計画の公告及び届出)
都道府県緑化推進委員会は、緑の募金を行うときは、あらかじめ、第七条第一項の運営協議会の意見を聴いて、当該緑の募金の目標額及び当該緑の募金による寄附金の使途についての計画を定め、これを公告するとともに、都道府県知事に届け出なければならない。
(交付金の交付等の決定)
都道府県緑化推進委員会は、緑の募金による寄附金に係る第六条第二号の交付金の交付先及び交付する額並びに同条各号(同条第二号を除く。)に掲げる業務ごとのその業務の実施に要する経費に充てる当該寄附金の額及び第十八条第二項ただし書の農林水産省令で定める使途ごとのその使途に充てる当該寄附金の額を決定しようとするときは、あらかじめ、第七条第一項の運営協議会の意見を聴かなければならない。
(結果の公告及び届出)
都道府県緑化推進委員会は、毎事業年度終了後三月以内に、当該事業年度に行った緑の募金による寄附金の総額、当該寄附金に係る第六条第二号の交付金の交付を受けた者の氏名又は名称及び交付した額並びに同条各号(同条第二号を除く。)に掲げる業務ごとのその業務の実施に要する経費に充てた当該寄附金の額及び第十八条第二項ただし書の農林水産省令で定める使途ごとのその使途に充てた当該寄附金の額を公告するとともに、都道府県知事に届け出なければならない。
(準用)
前三条の規定は、国土緑化推進機構について準用する。この場合において、第十九条中「第七条第一項」とあるのは「第十五条において準用する第七条第一項」と、「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、第二十条中「緑の募金による寄附金に係る第六条第二号」とあるのは「緑の募金による寄附金又は第十八条第一項の規定により交付された寄附金に係る第十四条第二号」と、「当該寄附金の額及び第十八条第二項ただし書の農林水産省令で定める使途ごとのその使途に充てる当該寄附金の額」とあるのは「これらの寄附金の額」と、「第七条第一項」とあるのは「第十五条において準用する第七条第一項」と、第二十一条中「緑の募金による寄附金の総額、当該寄附金に係る第六条第二号」とあるのは「緑の募金による寄附金及び第十八条第一項の規定により交付された寄附金のそれぞれの総額、これらの寄附金に係る第十四条第二号」と、「当該寄附金の額及び第十八条第二項ただし書の農林水産省令で定める使途ごとのその使途に充てた当該寄附金の額」とあるのは「これらの寄附金の額」と、「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と読み替えるものとする。
(情報の提供)
都道府県緑化推進委員会及び国土緑化推進機構は、緑の募金についての国民の理解を深めるため、緑の募金による寄附金を用いて行われた森林整備等の成果に関する情報が提供されるように努めなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)