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緑の募金による森林整備等の推進に関する法律 第21条(結果の公告及び届出)

都道府県緑化推進委員会は、毎事業年度終了後三月以内に、当該事業年度に行った緑の募金による寄附金の総額、当該寄附金に係る第六条第二号の交付金の交付を受けた者の氏名又は名称及び交付した額並びに同条各号(同条第二号を除く。)に掲げる業務ごとのその業務の実施に要する経費に充てた当該寄附金の額及び第十八条第二項ただし書の農林水産省令で定める使途ごとのその使途に充てた当該寄附金の額を公告するとともに、都道府県知事に届け出なければならない。

この条文の基本情報

結果の公告及び届出とは何ですか?

定義結果の公告及び届出とは、緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第21条に定められた規定で、「都道府県緑化推進委員会は、毎事業年度終了後三月以内に、当該事業年度に行った緑の募金による寄附金の総額、当該寄附金に係る第六条第二号の交付金の交付を受けた者の氏名…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第21条(結果の公告及び届出)は、日本の緑の募金による森林整備等の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第21条の条文原文は「都道府県緑化推進委員会は、毎事業年度終了後三月以内に、当該事業年度に行った緑の募金による寄附金の総額、当該寄附金に係る第六条第二号の交付金の交付を受けた者の氏名…」で始まります。
  3. 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第21条は第四章 緑の募金に置かれています。
  4. 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律の公布日は平成7年5月8日です。
  5. 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第21条の前の条は緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第20条です。
  7. 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第21条の次の条は緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(平成七年法律第八十八号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0100000088
  • 本サイト収録緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(平成七年法律第八十八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0100000088/21

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