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緑の募金による森林整備等の推進に関する法律 第五章 雑則

第24条〜第26条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第五章 雑則は、第24条〜第26条の全 3 条で構成されています。
  2. 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第五章 雑則が属する緑の募金による森林整備等の推進に関する法律の法令番号は平成七年法律第八十八号です。
  3. 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律の公布日は平成7年5月8日です。
  4. 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(報告及び検査)

第24条

都道府県知事は都道府県緑化推進委員会に対して、農林水産大臣は国土緑化推進機構に対して、これらの団体の業務の適正な運営を確保するため必要な限度において、その業務に関し報告をさせ、又はその職員にこれらの団体の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(省令への委任)

第25条

この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

(罰則)

第26条

次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一第十九条(第二十二条において準用する場合を含む。)の規定による公告又は届出をしなかった者

二第二十一条(第二十二条において準用する場合を含む。)の規定による公告若しくは届出をせず、又は虚偽の公告若しくは届出をした者

三第二十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

2都道府県緑化推進委員会又は国土緑化推進機構の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その都道府県緑化推進委員会又は国土緑化推進機構の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その都道府県緑化推進委員会又は国土緑化推進機構に対して同項の刑を科する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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