緑の募金による森林整備等の推進に関する法律 第26条(罰則)
- 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
- 一第十九条(第二十二条において準用する場合を含む。)の規定による公告又は届出をしなかった者
- 二第二十一条(第二十二条において準用する場合を含む。)の規定による公告若しくは届出をせず、又は虚偽の公告若しくは届出をした者
- 三第二十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
- 2.都道府県緑化推進委員会又は国土緑化推進機構の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その都道府県緑化推進委員会又は国土緑化推進機構の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その都道府県緑化推進委員会又は国土緑化推進機構に対して同項の刑を科する。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第26条に定められた規定で、「次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第26条(罰則)は、日本の緑の募金による森林整備等の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第26条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第26条は第五章 雑則に置かれています。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律の公布日は平成7年5月8日です。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第26条の前の条は緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第25条です。
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- 正式書式
緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(平成七年法律第八十八号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0100000088 - 本サイト収録
緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(平成七年法律第八十八号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0100000088/26