(指定)
第13条
農林水産大臣は、森林整備等の推進を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限って、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。
(指定)
農林水産大臣は、森林整備等の推進を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限って、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。
(業務)
前条の指定を受けた者(以下「国土緑化推進機構」という。)は、緑の募金による寄附金及び第十八条第一項の規定により交付される寄附金を用いて、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
一緑の募金並びに緑の募金による寄附金及び第十八条第一項の規定により交付される寄附金の管理を行うこと。
二森林整備等を行う者又は森林整備等を行う者に対して助成をする者のうち国土緑化推進機構による助成を受けることが適当なものとして農林水産省令で定める要件に該当するものに対して交付金の交付を行うこと。
三森林整備等の事業のうち国土緑化推進機構が行うことが適当なものとして農林水産省令で定める要件に該当するものを行うこと。
四都道府県緑化推進委員会相互の連絡及び業務の調整を行うこと。
五都道府県緑化推進委員会に対する指導及び助言を行うこと。
六都道府県緑化推進委員会の業務に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
七森林整備等に関する調査及び研究を行うこと。
八前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(準用)
第五条第二項から第四項まで及び第七条から第十二条までの規定は、国土緑化推進機構について準用する。この場合において、第五条第二項中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、「前項」とあるのは「第十三条」と、同条第三項及び第四項、第七条第三項並びに第八条中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、第九条中「寄附金」とあるのは「寄附金及び第十八条第一項の規定により交付される寄附金」と、第十条中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、「第六条」とあるのは「第十四条」と、第十一条第一項中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、「第五条第一項」とあるのは「第十三条」と、同項第一号中「第六条」とあるのは「第十四条」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と読み替えるものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)