緑の募金による森林整備等の推進に関する法律 第14条(業務)
- 前条の指定を受けた者(以下「国土緑化推進機構」という。)は、緑の募金による寄附金及び第十八条第一項の規定により交付される寄附金を用いて、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
- 一緑の募金並びに緑の募金による寄附金及び第十八条第一項の規定により交付される寄附金の管理を行うこと。
- 二森林整備等を行う者又は森林整備等を行う者に対して助成をする者のうち国土緑化推進機構による助成を受けることが適当なものとして農林水産省令で定める要件に該当するものに対して交付金の交付を行うこと。
- 三森林整備等の事業のうち国土緑化推進機構が行うことが適当なものとして農林水産省令で定める要件に該当するものを行うこと。
- 四都道府県緑化推進委員会相互の連絡及び業務の調整を行うこと。
- 五都道府県緑化推進委員会に対する指導及び助言を行うこと。
- 六都道府県緑化推進委員会の業務に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
- 七森林整備等に関する調査及び研究を行うこと。
- 八前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
この条文の基本情報
業務とは何ですか?
定義業務とは、緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第14条に定められた規定で、「前条の指定を受けた者(以下「国土緑化推進機構」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第14条(業務)は、日本の緑の募金による森林整備等の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第14条の条文原文は「前条の指定を受けた者(以下「国土緑化推進機構」という。」で始まります。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第14条は第三章 国土緑化推進機構に置かれています。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律の公布日は平成7年5月8日です。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第14条の前の条は緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第13条です。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第14条の次の条は緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(平成七年法律第八十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0100000088 - 本サイト収録
緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(平成七年法律第八十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0100000088/14