緑の募金による森林整備等の推進に関する法律 第15条(準用)
第五条第二項から第四項まで及び第七条から第十二条までの規定は、国土緑化推進機構について準用する。この場合において、第五条第二項中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、「前項」とあるのは「第十三条」と、同条第三項及び第四項、第七条第三項並びに第八条中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、第九条中「寄附金」とあるのは「寄附金及び第十八条第一項の規定により交付される寄附金」と、第十条中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、「第六条」とあるのは「第十四条」と、第十一条第一項中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、「第五条第一項」とあるのは「第十三条」と、同項第一号中「第六条」とあるのは「第十四条」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第15条に定められた規定で、「第五条第二項から第四項まで及び第七条から第十二条までの規定は、国土緑化推進機構について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第15条(準用)は、日本の緑の募金による森林整備等の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第15条の条文原文は「第五条第二項から第四項まで及び第七条から第十二条までの規定は、国土緑化推進機構について準用する。」で始まります。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第15条は第三章 国土緑化推進機構に置かれています。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律の公布日は平成7年5月8日です。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第15条の前の条は緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第14条です。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第15条の次の条は緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第16条です。
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- 正式書式
緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(平成七年法律第八十八号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0100000088 - 本サイト収録
緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(平成七年法律第八十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0100000088/15