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緑の募金による森林整備等の推進に関する法律 第24条(報告及び検査)

  1. 都道府県知事は都道府県緑化推進委員会に対して、農林水産大臣は国土緑化推進機構に対して、これらの団体の業務の適正な運営を確保するため必要な限度において、その業務に関し報告をさせ、又はその職員にこれらの団体の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

この条文の基本情報

報告及び検査とは何ですか?

定義報告及び検査とは、緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第24条に定められた規定で、「都道府県知事は都道府県緑化推進委員会に対して、農林水産大臣は国土緑化推進機構に対して、これらの団体の業務の適正な運営を確保するため必要な限度において、その業務に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第24条(報告及び検査)は、日本の緑の募金による森林整備等の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第24条の条文原文は「都道府県知事は都道府県緑化推進委員会に対して、農林水産大臣は国土緑化推進機構に対して、これらの団体の業務の適正な運営を確保するため必要な限度において、その業務に…」で始まります。
  3. 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第24条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律の公布日は平成7年5月8日です。
  5. 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第24条の前の条は緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第23条です。
  7. 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第24条の次の条は緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(平成七年法律第八十八号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0100000088
  • 本サイト収録緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(平成七年法律第八十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0100000088/24

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