緑の募金による森林整備等の推進に関する法律 第22条(準用)
前三条の規定は、国土緑化推進機構について準用する。この場合において、第十九条中「第七条第一項」とあるのは「第十五条において準用する第七条第一項」と、「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、第二十条中「緑の募金による寄附金に係る第六条第二号」とあるのは「緑の募金による寄附金又は第十八条第一項の規定により交付された寄附金に係る第十四条第二号」と、「当該寄附金の額及び第十八条第二項ただし書の農林水産省令で定める使途ごとのその使途に充てる当該寄附金の額」とあるのは「これらの寄附金の額」と、「第七条第一項」とあるのは「第十五条において準用する第七条第一項」と、第二十一条中「緑の募金による寄附金の総額、当該寄附金に係る第六条第二号」とあるのは「緑の募金による寄附金及び第十八条第一項の規定により交付された寄附金のそれぞれの総額、これらの寄附金に係る第十四条第二号」と、「当該寄附金の額及び第十八条第二項ただし書の農林水産省令で定める使途ごとのその使途に充てた当該寄附金の額」とあるのは「これらの寄附金の額」と、「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第22条に定められた規定で、「前三条の規定は、国土緑化推進機構について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第22条(準用)は、日本の緑の募金による森林整備等の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第22条の条文原文は「前三条の規定は、国土緑化推進機構について準用する。」で始まります。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第22条は第四章 緑の募金に置かれています。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律の公布日は平成7年5月8日です。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第22条の前の条は緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第21条です。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第22条の次の条は緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第23条です。
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- 正式書式
緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(平成七年法律第八十八号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0100000088 - 本サイト収録
緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(平成七年法律第八十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0100000088/22