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緑の募金による森林整備等の推進に関する法律 第19条(計画の公告及び届出)

都道府県緑化推進委員会は、緑の募金を行うときは、あらかじめ、第七条第一項の運営協議会の意見を聴いて、当該緑の募金の目標額及び当該緑の募金による寄附金の使途についての計画を定め、これを公告するとともに、都道府県知事に届け出なければならない。

この条文の基本情報

計画の公告及び届出とは何ですか?

定義計画の公告及び届出とは、緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第19条に定められた規定で、「都道府県緑化推進委員会は、緑の募金を行うときは、あらかじめ、第七条第一項の運営協議会の意見を聴いて、当該緑の募金の目標額及び当該緑の募金による寄附金の使途につい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第19条(計画の公告及び届出)は、日本の緑の募金による森林整備等の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第19条の条文原文は「都道府県緑化推進委員会は、緑の募金を行うときは、あらかじめ、第七条第一項の運営協議会の意見を聴いて、当該緑の募金の目標額及び当該緑の募金による寄附金の使途につい…」で始まります。
  3. 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第19条は第四章 緑の募金に置かれています。
  4. 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律の公布日は平成7年5月8日です。
  5. 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第19条の前の条は緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第18条です。
  7. 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第19条の次の条は緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(平成七年法律第八十八号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0100000088
  • 本サイト収録緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(平成七年法律第八十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0100000088/19

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