緑の募金による森林整備等の推進に関する法律 第18条(寄附金の使途)
- 都道府県緑化推進委員会は、農林水産省令で定めるところにより、緑の募金による寄附金の一部を国土緑化推進機構に交付するものとする。
- 2.都道府県緑化推進委員会は、前項に定めるところによるほか、緑の募金による寄附金を、第六条に規定する業務の実施に要する経費に充てること以外の使途に用いてはならない。ただし、当該都道府県の区域外における森林整備等の推進のために農林水産省令で定める使途に用いる場合は、この限りでない。
- 3.国土緑化推進機構は、緑の募金による寄附金及び第一項の規定により交付された寄附金を、第十四条に規定する業務の実施に要する経費に充てること以外の使途に用いてはならない。
この条文の基本情報
寄附金の使途とは何ですか?
定義寄附金の使途とは、緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第18条に定められた規定で、「都道府県緑化推進委員会は、農林水産省令で定めるところにより、緑の募金による寄附金の一部を国土緑化推進機構に交付するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第18条(寄附金の使途)は、日本の緑の募金による森林整備等の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第18条の条文原文は「都道府県緑化推進委員会は、農林水産省令で定めるところにより、緑の募金による寄附金の一部を国土緑化推進機構に交付するものとする。」で始まります。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第18条は第四章 緑の募金に置かれています。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律の公布日は平成7年5月8日です。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第18条の前の条は緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第17条です。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第18条の次の条は緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第19条です。
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- 正式書式
緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(平成七年法律第八十八号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0100000088 - 本サイト収録
緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(平成七年法律第八十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0100000088/18