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緑の募金による森林整備等の推進に関する法律 第17条(意見の聴取)

国土緑化推進機構は、緑の募金を行うときは、あらかじめ、当該緑の募金を行おうとする地域の属する都道府県の都道府県緑化推進委員会の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

意見の聴取とは何ですか?

定義意見の聴取とは、緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第17条に定められた規定で、「国土緑化推進機構は、緑の募金を行うときは、あらかじめ、当該緑の募金を行おうとする地域の属する都道府県の都道府県緑化推進委員会の意見を聴かなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第17条(意見の聴取)は、日本の緑の募金による森林整備等の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第17条の条文原文は「国土緑化推進機構は、緑の募金を行うときは、あらかじめ、当該緑の募金を行おうとする地域の属する都道府県の都道府県緑化推進委員会の意見を聴かなければならない。」で始まります。
  3. 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第17条は第四章 緑の募金に置かれています。
  4. 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律の公布日は平成7年5月8日です。
  5. 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第17条の前の条は緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第16条です。
  7. 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第17条の次の条は緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(平成七年法律第八十八号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0100000088
  • 本サイト収録緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(平成七年法律第八十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0100000088/17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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