緑の募金による森林整備等の推進に関する法律 第4条(啓発活動)
国及び地方公共団体は、森林及び樹木の果たしている役割の重要性についての国民の理解と関心を深めるため、必要な啓発活動を行うよう努めるものとする。
この条文の基本情報
啓発活動とは何ですか?
定義啓発活動とは、緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第4条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、森林及び樹木の果たしている役割の重要性についての国民の理解と関心を深めるため、必要な啓発活動を行うよう努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第4条(啓発活動)は、日本の緑の募金による森林整備等の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第4条の条文原文は「国及び地方公共団体は、森林及び樹木の果たしている役割の重要性についての国民の理解と関心を深めるため、必要な啓発活動を行うよう努めるものとする。」で始まります。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第4条は第一章 総則に置かれています。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律の公布日は平成7年5月8日です。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第4条の前の条は緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第3条です。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第4条の次の条は緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第5条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(平成七年法律第八十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0100000088 - 本サイト収録
緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(平成七年法律第八十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0100000088/4