緑の募金による森林整備等の推進に関する法律 第5条(指定等)
- 都道府県知事は、森林整備等の推進を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、当該都道府県に一を限って、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。
- 2.都道府県知事は、前項の指定をしたときは、同項の指定を受けた者(以下「都道府県緑化推進委員会」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
- 3.都道府県緑化推進委員会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 4.都道府県知事は、前項の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定等とは何ですか?
定義指定等とは、緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第5条に定められた規定で、「都道府県知事は、森林整備等の推進を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第5条(指定等)は、日本の緑の募金による森林整備等の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第5条の条文原文は「都道府県知事は、森林整備等の推進を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを…」で始まります。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第5条は第二章 都道府県緑化推進委員会に置かれています。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律の公布日は平成7年5月8日です。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第5条の前の条は緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第4条です。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第5条の次の条は緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第6条です。
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- 正式書式
緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(平成七年法律第八十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0100000088 - 本サイト収録
緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(平成七年法律第八十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0100000088/5