緑の募金による森林整備等の推進に関する法律 第6条(業務)
- 都道府県緑化推進委員会は、当該都道府県の区域において、緑の募金による寄附金を用いて、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
- 一緑の募金及び緑の募金による寄附金の管理を行うこと。
- 二森林整備等を行う者又は森林整備等を行う者に対して助成をする者に対して交付金の交付を行うこと。
- 三森林整備等の事業を行うこと。
- 四森林整備等に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
- 五前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
この条文の基本情報
業務とは何ですか?
定義業務とは、緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第6条に定められた規定で、「都道府県緑化推進委員会は、当該都道府県の区域において、緑の募金による寄附金を用いて、次の各号に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第6条(業務)は、日本の緑の募金による森林整備等の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第6条の条文原文は「都道府県緑化推進委員会は、当該都道府県の区域において、緑の募金による寄附金を用いて、次の各号に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第6条は第二章 都道府県緑化推進委員会に置かれています。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律の公布日は平成7年5月8日です。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第6条の前の条は緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第5条です。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第6条の次の条は緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(平成七年法律第八十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0100000088 - 本サイト収録
緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(平成七年法律第八十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0100000088/6