緑の募金による森林整備等の推進に関する法律 第7条(運営協議会)
- 都道府県緑化推進委員会は、運営協議会を置くものとする。
- 2.運営協議会は、都道府県緑化推進委員会の諮問に応じ、都道府県緑化推進委員会の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。
- 3.運営協議会の委員は、森林整備等に関する学識経験を有する者のうちから、都道府県知事の認可を受けて、都道府県緑化推進委員会の代表者が任命する。
この条文の基本情報
運営協議会とは何ですか?
定義運営協議会とは、緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第7条に定められた規定で、「都道府県緑化推進委員会は、運営協議会を置くものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第7条(運営協議会)は、日本の緑の募金による森林整備等の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第7条の条文原文は「都道府県緑化推進委員会は、運営協議会を置くものとする。」で始まります。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第7条は第二章 都道府県緑化推進委員会に置かれています。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律の公布日は平成7年5月8日です。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第7条の前の条は緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第6条です。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第7条の次の条は緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(平成七年法律第八十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0100000088 - 本サイト収録
緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(平成七年法律第八十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0100000088/7