緑の募金による森林整備等の推進に関する法律 第8条(事業計画書等)
- 都道府県緑化推進委員会は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.都道府県緑化推進委員会は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
この条文の基本情報
事業計画書等とは何ですか?
定義事業計画書等とは、緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第8条に定められた規定で、「都道府県緑化推進委員会は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第8条(事業計画書等)は、日本の緑の募金による森林整備等の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第8条の条文原文は「都道府県緑化推進委員会は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。」で始まります。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第8条は第二章 都道府県緑化推進委員会に置かれています。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律の公布日は平成7年5月8日です。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第8条の前の条は緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第7条です。
- 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第8条の次の条は緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第9条です。
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- 正式書式
緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(平成七年法律第八十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0100000088 - 本サイト収録
緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(平成七年法律第八十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0100000088/8