原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第1条(手帳の交付の申請)
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号。以下「法」という。)第二条第一項の規定により被爆者健康手帳の交付を申請しようとする者は、交付申請書(様式第一号)に、その者が法第一条各号のいずれかに該当する事実を認めることができる書類(当該書類がない場合においては、当該事実についての申立書)を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地とする。第四条、第七条第二項及び第四項、第七条の二第一項、第二十九条第三項、第三十四条(第四十六条、第五十条、第五十四条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十五条第三項(第四十六条、第五十条、第五十四条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十五条の三第二項(第四十六条、第五十条、第五十四条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第五十六条第四項並びに第七十一条第三項を除き、以下同じ。)の都道府県知事(広島市又は長崎市にあっては、当該市の長とする。第三章及び第七十九条を除き、以下同じ。)に提出しなければならない。
- 2.法第二条第二項の規定により被爆者健康手帳の交付を申請しようとする者は、交付申請書(様式第一号)に、その者が法第一条各号のいずれかに該当する事実を認めることができる書類(当該書類がない場合においては、当該事実についての申立書)を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
この条文の基本情報
手帳の交付の申請とは何ですか?
定義手帳の交付の申請とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第1条(手帳の交付の申請)は、日本の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第1条の条文原文は「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号。」で始まります。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第1条は第一章 被爆者健康手帳に置かれています。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の公布日は平成7年5月15日です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第1条の次の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第2条です。
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- 正式書式
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000100033 - 本サイト収録
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000100033/1