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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第三章 医療

第12条〜第28条・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第三章 医療は、第12条〜第28条の全 15 条で構成されています。
  2. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第三章 医療が属する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の法令番号は平成七年厚生省令第三十三号です。
  3. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の公布日は平成7年5月15日です。
  4. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(認定の申請)

第12条

令第八条第一項の申請書は、次に掲げる事項を記載した認定申請書(様式第五号)によらなければならない。

一被爆者の氏名、性別、生年月日及び居住地並びに被爆者健康手帳の番号

二負傷又は疾病の名称

三被爆時の状況(入市の状況を含む。)

四被爆直後の症状及びその後の健康状態の概要

五医療の給付を受けようとする指定医療機関の名称及び所在地並びに当該指定医療機関が指定訪問看護事業者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第八条第四項に規定する訪問看護を行う者に限る。)又は同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)であるときは当該指定に係る訪問看護ステーション等(指定訪問看護事業者等が当該指定に係る訪問看護事業、居宅サービス事業又は介護予防サービス事業を行う事業所をいう。以下同じ。)の名称及び所在地

2令第八条第二項の申請書は、前項第一号から第四号までに掲げる事項を記載した認定申請書によらなければならない。

3前二項の申請書には、当該申請書に記載された負傷又は疾病についての医師の意見書(第一項の申請書にあっては、様式第六号によるものに限る。)及び当該負傷又は疾病に係る検査成績を記載した書類を添えなければならない。

(医療給付の受給手続)

第13条

被爆者は、医療の給付を受けようとするときは、指定医療機関に認定書及び被爆者健康手帳を提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

(令第十一条の厚生労働省令で定める事項)

第14条

令第十一条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地

二開設者の住所及び氏名又は名称

三病院又は診療所にあっては、標ぼうしている診療科名

四病院又は診療所にあっては、担当しようとする診療科名

五病院又は診療所にあっては、前号に係る医療を主として担当する医師の氏名及び略歴

六病院又は診療所にあっては、第四号に係る医療を行うために必要な設備の概要

七診療所にあっては、患者を入院させる施設の有無及び有するときはその定員

八薬局にあっては、調剤のために必要な設備及び施設の概要

2令第十一条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一指定訪問看護事業者等の名称及び主たる事務所の所在地

二当該申請に係る訪問看護ステーション等の名称及び所在地

三当該訪問看護ステーション等において指定訪問看護又は指定居宅サービス(介護保険法第八条第四項に規定する訪問看護に限る。)若しくは指定介護予防サービス(同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護に限る。)に従事する職員の定数

(標示)

第16条

指定医療機関は、当該医療機関の見やすい箇所に、指定医療機関である旨を標示しなければならない。この場合において、当該医療機関が指定訪問看護事業者等であるときは、当該指定に係る訪問看護ステーション等の見やすい箇所に標示しなければならない。

(令第十二条の厚生労働省令で定める事項)

第17条

令第十二条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一病院又は診療所にあっては第十四条第一項各号(第四号及び第八号を除く。)に掲げる事項又は被爆者の医療に関し担当する診療科名に、薬局にあっては同項第一号、第二号及び第八号に掲げる事項に、指定訪問看護事業者等にあっては同条第二項に掲げる事項に変更があったとき。

二当該医療機関の業務の全部又は一部を休止し、又は再開したとき。

三医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十四条、第二十八条若しくは第二十九条、健康保険法第九十五条、介護保険法第七十七条第一項若しくは第百十五条の九第一項又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第七十二条第四項、第七十五条第一項若しくは第七十五条の二第一項に規定する処分を受けたとき。

(診療報酬の請求)

第20条

指定医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)又は訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第五号)の定めるところにより、当該指定医療機関が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。

(医療費の支給の申請)

第22条

法第十七条の規定により医療費の支給を受けようとする被爆者は、医療を受けた後、速やかに、様式第七号による支給申請書を、その者の居住地の都道府県知事に提出しなければならない。

2国外において医療を受けた非居住者であって、法第十七条の規定により医療費の支給を受けようとするものは、前項の規定にかかわらず、当該医療を受けた後、速やかに、様式第七号による支給申請書を、次の各号に掲げる非居住者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める都道府県知事に提出しなければならない。

一大韓民国に居住地を有する非居住者1長崎県知事2

二前号に掲げる非居住者以外の非居住者1広島県知事2

3前二項の申請書には、当該医療に要した費用の額を証する書類及び当該医療の内容を記載した書類を添えなければならない。

4第一項又は第二項の被爆者が、法第十一条第一項の規定による厚生労働大臣の認定を受けていない者であるときは、前項に規定する書類のほか、当該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因することを認めることができる書類を添えなければならない。

5都道府県知事は、前項に規定する者から申請があったときは、当該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因するかどうかについて厚生労働大臣の意見を聴くものとする。ただし、当該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因すること又は起因しないことが明らかであるときは、この限りでない。

(被爆者一般疾病医療機関から医療を受ける場合の手続)

第23条

被爆者は、被爆者一般疾病医療機関から医療を受けようとするときは、当該被爆者一般疾病医療機関に被爆者健康手帳を提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

(令第十五条の厚生労働省令で定める事項)

第24条

令第十五条の厚生労働省令で定める事項は、当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者等の名称及び所在地並びに指定訪問看護事業者等にあっては当該申請に係る訪問看護ステーション等の名称及び所在地とする。

(準用)

第25条

第十六条及び第十七条の規定は、被爆者一般疾病医療機関について準用する。この場合において、第十七条中「令第十二条」とあるのは「令第十六条において読み替えて準用する令第十二条」と、同条第一号中「病院又は診療所にあっては第十四条第一項各号(第四号及び第八号を除く。)に掲げる事項又は被爆者の医療に関し担当する診療科名に、薬局にあっては同項第一号、第二号及び第八号に掲げる事項に、指定訪問看護事業者等にあっては同条第二項に掲げる事項」とあるのは「医療機関の名称若しくは所在地又は開設者の住所若しくは氏名若しくは名称」と読み替えるものとする。

(一般疾病医療費の支給の申請)

第26条

法第十八条第一項に規定する一般疾病医療費(次項において「一般疾病医療費」という。)の支給を受けようとする被爆者は、医療を受けた後、速やかに、一般疾病医療費支給申請書(様式第八号)を、その者の居住地の都道府県知事に提出しなければならない。

2国外において医療を受けた非居住者であって、一般疾病医療費の支給を受けようとするものは、前項の規定にかかわらず、当該医療を受けた後、速やかに、一般疾病医療費支給申請書(様式第八号)を、次の各号に掲げる非居住者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める都道府県知事に提出しなければならない。

一大韓民国に居住地を有する非居住者1長崎県知事2

二前号に掲げる非居住者以外の非居住者1広島県知事2

3前二項の申請書には、当該医療に要した費用の額を証する書類及び当該医療の内容を記載した書類を添えなければならない。

(一般疾病医療費に相当する額の支払の請求)

第27条

被爆者一般疾病医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該被爆者一般疾病医療機関が行った医療に係る法第十八条第三項の規定による一般疾病医療費に相当する額の支払を請求するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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