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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第一章 被爆者健康手帳

第1条〜第8条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第一章 被爆者健康手帳は、第1条〜第8条の全 7 条で構成されています。
  2. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第一章 被爆者健康手帳が属する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の法令番号は平成七年厚生省令第三十三号です。
  3. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の公布日は平成7年5月15日です。
  4. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(手帳の交付の申請)

第1条

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号。以下「法」という。)第二条第一項の規定により被爆者健康手帳の交付を申請しようとする者は、交付申請書(様式第一号)に、その者が法第一条各号のいずれかに該当する事実を認めることができる書類(当該書類がない場合においては、当該事実についての申立書)を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地とする。第四条、第七条第二項及び第四項、第七条の二第一項、第二十九条第三項、第三十四条(第四十六条、第五十条、第五十四条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十五条第三項(第四十六条、第五十条、第五十四条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十五条の三第二項(第四十六条、第五十条、第五十四条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第五十六条第四項並びに第七十一条第三項を除き、以下同じ。)の都道府県知事(広島市又は長崎市にあっては、当該市の長とする。第三章及び第七十九条を除き、以下同じ。)に提出しなければならない。

2法第二条第二項の規定により被爆者健康手帳の交付を申請しようとする者は、交付申請書(様式第一号)に、その者が法第一条各号のいずれかに該当する事実を認めることができる書類(当該書類がない場合においては、当該事実についての申立書)を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

(手帳の様式)

第2条

被爆者健康手帳は、様式第二号による。

(台帳の様式)

第3条

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号。以下「令」という。)第二条の被爆者健康手帳交付台帳は、様式第三号による。

(居住地の変更)

第4条

令第三条第一項、令第四条又は令第五条第一項の規定による届出をする被爆者は、居住地又は現在地の変更届書に、被爆者健康手帳を添えなければならない。

2都道府県知事は、居住地又は現在地の変更の届出を受理したときは、被爆者健康手帳に居住地又は現在地を変更した旨その他の必要な事項を記載し、かつ、被爆者健康手帳交付台帳に必要な事項を記載した上、被爆者健康手帳を当該被爆者に返還するものとする。

3令第三条第二項又は令第五条第二項本文の通知を受けた都道府県知事は、被爆者健康手帳交付台帳から、当該被爆者に関する記載事項を抹消するものとする。

(氏名等の変更の届出)

第7条

国内に居住地を有する被爆者は、氏名を変更したとき、又は同一都道府県の区域内において居住地を変更したときは、被爆者健康手帳を添えて、居住地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

2国内に居住地及び現在地を有しない被爆者(以下「非居住者」という。)は、氏名を変更したとき、又は国外において居住地を変更したときは、被爆者健康手帳の写しを添えて、令第四条の規定による届出を行った都道府県知事(当該非居住者が法第二条第二項の規定による申請に係る被爆者健康手帳の交付を受けた者であって、当該交付を受けた時以後、国内に居住地及び現在地を有しなかったものであるときは、当該交付を行った都道府県知事)にその旨を届け出なければならない。

3都道府県知事は、第一項の規定による氏名又は居住地の変更の届出を受理したときは、被爆者健康手帳及び被爆者健康手帳交付台帳に記載した氏名又は居住地を訂正した上、被爆者健康手帳を当該被爆者に返還するものとする。

4都道府県知事は、第二項の規定による氏名又は居住地の変更の届出を受理したときは、被爆者健康手帳交付台帳に記載した氏名又は居住地を訂正するものとする。

(手帳の再交付の申請)

第7条の2

被爆者は、被爆者健康手帳を破り、汚し、又は失ったときは、居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事(非居住者については、国内に居住地及び現在地を有しなくなったとき前最後に国内に有した居住地(居住地を有しなかったときは、その現在地)の都道府県知事(当該非居住者が法第二条第二項の規定による申請に係る被爆者健康手帳の交付を受けた者であって、当該交付を受けた時以後、国内に居住地及び現在地を有しなかったものであるときは、当該交付を行った都道府県知事)。以下この条、次条、第四章第一節から第五節まで(第三十五条から第三十五条の三までを除く。)及び第七十一条第一項において同じ。)に再交付を申請することができる。

2被爆者健康手帳を破り、又は汚した被爆者が前項の申請をする場合には、申請書に、その被爆者健康手帳を添えなければならない。

3被爆者は、被爆者健康手帳の再交付を受けた後、失った被爆者健康手帳を発見したときは、速やかに、これを居住地の都道府県知事に返還しなければならない。

(手帳の返還)

第8条

被爆者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、死亡した者の居住地の都道府県知事に、被爆者健康手帳を返還しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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