(認定)
法第二十四条第二項の認定の申請は、医療特別手当認定申請書(様式第九号)に、法第十一条第一項の認定に係る負傷又は疾病についての法第十二条第一項の規定による指定を受けた病院又は診療所の医師の診断書(様式第十号)を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出することによって行わなければならない。
2都道府県知事は、前項の場合において、同項に規定する診断書を添えることができないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、法第十九条第一項の規定による指定を受けた病院又は診療所の医師の診断書をもってこれに代えさせることができる。
3非居住者は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出に代えて、申請書に、本人であることを確認するに足りる書類及び法第十一条第一項の認定に係る負傷又は疾病についての医師の診断書を添えて、これを令第一条の二第一項に規定する住所を管轄する領事官その他最寄りの領事官(以下単に「領事官」という。)を経由して提出することにより、法第二十四条第二項の認定の申請を行わなければならない。
第三十条
都道府県知事は、前条第一項又は第三項の規定による認定の申請があった場合において、法第二十四条第一項に規定する要件に該当する旨の認定をしたときは、当該認定を受けた者(以下「医療特別手当受給権者」という。)に、文書でその旨を通知するとともに、医療特別手当証書(様式第十一号)を交付しなければならない。
第三十一条
都道府県知事は、第二十九条第一項又は第三項の規定による認定の申請があった場合において、法第二十四条第一項に規定する要件に該当しないと認めたときは、申請者に、文書でその旨を通知しなければならない。
(健康状況の届出)
医療特別手当受給権者は、法第二十四条第二項の認定の申請をした日から起算して三年を経過するごとに、当該経過する日の属する年の五月一日から同月三十一日までの間に、医療特別手当健康状況届(様式第十二号)に、第二十九条第一項に規定する診断書を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
2医療特別手当受給権者であって次の各号のいずれかに該当するものは、前項に規定するほか、法第二十四条第二項の認定の申請をした日から起算して一年を経過する日の属する月の一日から末日までの間に、医療特別手当健康状況届に、当該各号に掲げる負傷又は疾病についての第二十九条第一項に規定する診断書を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
一法第十一条第一項の認定に係る疾病が放射線白内障である者
二法第十一条第一項の認定に係る負傷又は疾病が同条第二項の規定による審議会等の意見に基づき医学的な状況の確認が特に必要であると認められたものである者
3第二十九条第二項の規定は、前二項の規定により医療特別手当健康状況届に添えて提出すべき第二十九条第一項に規定する診断書について準用する。
4医療特別手当受給権者であって非居住者であるものは、第一項又は第二項の規定にかかわらず、第一項又は第二項に規定する書類の提出に代えて、届書に、当該受給権者の生存の事実が確認できる書類及び第二十九条第三項に規定する診断書を添えて、提出しなければならない。
第三十三条
都道府県知事は、前条第一項、第二項又は第四項の規定により提出された届書を受理した場合において、その者が法第二十四条第一項に規定する要件に該当すると認めるときは、当該届書に添えて提出された医療特別手当証書に所要事項を記載し、又は新たに医療特別手当証書を作成し、これを医療特別手当受給権者に返付し、又は交付しなければならない。
2都道府県知事は、前条第一項、第二項又は第四項の規定により提出された届書を受理した場合において、その者が法第二十四条第一項に規定する要件に該当しないと認めるときは、医療特別手当受給権者に、文書でその旨を通知しなければならない。
(氏名変更の届出)
医療特別手当受給権者は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書に、戸籍の抄本(非居住者にあっては、当該非居住者の氏名の変更について当該非居住者の居住地の公的機関が証明した書類)を添えて、十四日以内に、これを居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に提出しなければならない。
一変更前及び変更後の氏名
二医療特別手当証書の記号番号
(居住地変更の届出)
医療特別手当受給権者であって国内に居住地を有するものは、国内において、居住地を移したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、十四日以内に、これを居住地(都道府県の区域を越えて居住地を移した場合にあっては、新居住地)の都道府県知事に提出しなければならない。
一変更前及び変更後の居住地並びに変更の年月日
二医療特別手当証書の記号番号
2都道府県知事は、都道府県の区域を越えて居住地を移した者から前項の規定による届書が提出されたときは、その者の従前の居住地の都道府県知事に、文書でその旨を通知しなければならない。
3医療特別手当受給権者であって非居住者であるものは、国外において、居住地を移すときは、あらかじめ、第一項各号に掲げる事項を記載した届書を、当該受給権者に対し医療特別手当を支給する都道府県知事に提出しなければならない。
4第一項及び第二項の規定の適用については、広島市及び長崎市の区域は、それぞれ広島県及び長崎県の区域外とし、一の都道府県の区域とみなす。
(国外への居住地変更の届出)
医療特別手当受給権者が非居住者となるときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届書を、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
一変更前及び変更後の居住地並びに変更の予定年月日
二医療特別手当証書の記号番号
(国内への居住地変更の届出)
医療特別手当受給権者であって非居住者であるものは、国内に居住地を有することとなったときは、第三十五条第一項各号に掲げる事項を記載した届書を、十四日以内に、これを居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
2都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該非居住者が前項の国内に居住地(居住地を有しなかったときは、その現在地)を有することとなったとき前最後に国内に有した居住地(居住地を有しなかったときは、その現在地)の都道府県知事(当該非居住者が法第二条第二項の規定による申請に係る被爆者健康手帳の交付を受けた者であって、当該交付を受けた時以後、国内に居住地及び現在地を有しなかったものであるときは、当該交付を行った都道府県知事。以下この項において「最後の居住地等の都道府県知事」という。)にその旨を通知しなければならない。ただし、当該届出を受理した都道府県知事と最後の居住地等の都道府県知事とが同一であるときは、この限りでない。
(医療特別手当証書の訂正)
都道府県知事は、第三十四条から第三十五条の三までの規定により提出された届書(国内に居住地を有する者から提出されたものに限る。)を受理したときは、これらの届書に添えて提出された医療特別手当証書の当該事項を訂正し、若しくは必要な事項を記載し、又は新たに医療特別手当証書を作成し、これを医療特別手当受給権者又は当該届書を提出した者に返付し、又は交付しなければならない。
(医療特別手当証書の再交付)
医療特別手当受給権者は、医療特別手当証書を破り、汚し、又は失ったときは、医療特別手当証書の再交付を居住地の都道府県知事に申請することができる。
2前項の申請は、医療特別手当証書の記号番号を記載した申請書を居住地の都道府県知事に提出することによって行わなければならない。この場合において、破り、又は汚した医療特別手当証書を申請書に添えなければならない。
3医療特別手当受給権者は、第一項の申請をした後、失った医療特別手当証書を発見したときは、速やかに、これを居住地の都道府県知事に返納しなければならない。
第三十八条
都道府県知事は、前条の規定により医療特別手当証書の再交付の申請があったときは、新たに医療特別手当証書を作成し、これを医療特別手当受給権者に交付しなければならない。
2前項の規定により新たな医療特別手当証書が交付されたときは、従前の医療特別手当証書は、その効力を失うものとする。
(失権の届出)
医療特別手当受給権者は、法第二十四条第一項に規定する要件に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
一法第二十四条第一項に規定する要件に該当しなくなった年月日
二医療特別手当証書の記号番号
(失権の通知)
都道府県知事は、第三十三条第二項に規定する場合のほか、医療特別手当受給権者が法第二十四条第一項に規定する要件に該当しなくなったと認めるときは、その者に、文書でその旨を通知しなければならない。
2都道府県知事は、前項の通知をする場合において、医療特別手当証書が提出されていないときは、同項に定める者に対して、医療特別手当証書の返納を命じなければならない。
(死亡の届出)
医療特別手当受給権者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、次に掲げる事項を記載した届書に、その死亡を証する書類を添えて、十四日以内に、これを死亡した者の居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
一死亡した者の氏名
二死亡した年月日
(現況の届出)
医療特別手当受給権者であって国内に居住地を有するものは、毎年、当該受給権者に対し医療特別手当を支給する都道府県知事が指定する日(以下この項において「提出日」という。)までに、氏名、居住地及び医療特別手当証書の記号番号を記載した届書に、当該受給権者の生存の事実が確認できる書類を添えて、当該都道府県知事に提出しなければならない。ただし、当該都道府県知事から、提出日を指定する旨の通知がないときは、この限りでない。
2医療特別手当受給権者であって非居住者であるものは、毎年五月一日から同月三十一日までの間に、氏名、居住地及び医療特別手当証書の記号番号を記載した届書に、当該受給権者の生存の事実が確認できる書類を添えて、当該受給権者に対し医療特別手当を支給する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、法第二十四条第二項の認定の申請をした日又は第三十二条若しくは第三十四条から第三十五条の三までの規定により届書を提出した日以後一年以内に到来する五月三十一日が属する年については、この限りでない。
(届書等の記載事項)
第三十四条、第三十五条第一項及び第三項、第三十五条の二、第三十五条の三第一項、第三十七条第二項、第三十九条、第四十一条並びに第四十一条の二の届書又は申請書には、届出者又は申請者の氏名、居住地及び届出又は申請の年月日を記載しなければならない。
(医療特別手当証書の添付)
この節の規定により届書を提出する場合においては、当該届書に医療特別手当証書(非居住者が提出する場合(第三十九条又は第四十一条の規定により届出を提出する場合を除く。)にあっては、医療特別手当証書の写し)を添えなければならない。
(認定)
法第二十五条第二項の認定の申請は、特別手当認定申請書(様式第十三号)を居住地の都道府県知事に提出することによって行わなければならない。
2非居住者は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出に代えて、申請書に、本人であることを確認するに足りる書類を添えて、これを領事官を経由して提出することにより、法第二十五条第二項の認定の申請を行わなければならない。
第四十五条
都道府県知事は、前条の規定による認定の申請があった場合において、法第二十五条第一項に規定する要件に該当する旨の認定をしたときは、当該認定を受けた者(以下「特別手当受給権者」という。)に、文書でその旨を通知するとともに、特別手当証書(様式第十四号)を交付しなければならない。
(準用)
第三十一条、第三十四条から第三十八条まで及び第四十条から第四十三条までの規定は、特別手当について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(厚生労働省令で定める精神上又は身体上の障害)
法第二十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害は、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の状態の障害とする。
(認定)
法第二十六条第二項の認定の申請は、原子爆弾小頭症手当認定申請書(様式第十五号)に、前条に規定する障害を伴う小頭症についての法第十二条第一項の規定による指定を受けた病院又は診療所の医師の診断書(様式第十六号)を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出することによって行わなければならない。ただし、法第十一条第一項の規定により認定を受けた者であって、当該認定に係る疾病が小頭症であるものは、診断書を添えることを要しない。
2非居住者は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出に代えて、申請書に、本人であることを確認するに足りる書類及び前条に規定する障害を伴う小頭症についての医師の診断書を添えて、これを領事官を経由して提出することにより、法第二十六条第二項の認定の申請を行わなければならない。ただし、法第十一条第一項の規定により認定を受けた者であって、当該認定に係る疾病が小頭症であるものは、診断書を添えることを要しない。
第四十九条
都道府県知事は、前条の規定による認定の申請があった場合において、法第二十六条第一項に規定する要件に該当する旨の認定をしたときは、当該認定を受けた者(以下「原子爆弾小頭症手当受給権者」という。)に、文書でその旨を通知するとともに、原子爆弾小頭症手当証書(様式第十七号)を交付しなければならない。
(準用)
第二十九条第二項、第三十一条、第三十四条から第三十八条まで及び第四十一条から第四十三条までの規定は、原子爆弾小頭症手当について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(厚生労働省令で定める障害)
法第二十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める障害は、次に掲げる障害とする。
一造血機能障害
二肝臓機能障害
三細胞増殖機能障害
四腺
五脳血管障害
六循環器機能障害
七腎
八水晶体混濁による視機能障害
九呼吸器機能障害
十運動器機能障害
十一潰瘍
(認定)
法第二十七条第二項の認定の申請は、健康管理手当認定申請書(様式第十八号)に、前条に規定する障害を伴う疾病についての法第十九条第一項の規定による指定を受けた病院又は診療所の医師の診断書(様式第十九号)を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出することによって行わなければならない。
2都道府県知事は、前項の場合において、同項に規定する診断書を添えることができないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、法第十九条第一項の規定による指定を受けていない病院又は診療所の医師の診断書をもってこれに代えさせることができる。
3非居住者は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出に代えて、申請書に、本人であることを確認するに足りる書類及び前条に規定する障害を伴う疾病についての医師の診断書を添えて、これを領事官を経由して提出することにより、法第二十七条第二項の認定の申請を行わなければならない。
第五十三条
都道府県知事は、前条第一項又は第三項の規定による認定の申請があった場合において、法第二十七条第一項に規定する要件に該当する旨の認定をしたときは、当該認定を受けた者(以下「健康管理手当受給権者」という。)に、文書でその旨を通知するとともに、健康管理手当証書(様式第二十号)を交付しなければならない。
(準用)
第三十一条及び第三十四条から第四十三条までの規定は、健康管理手当について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(厚生労働省令で定める身体上の障害)
法第二十八条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める範囲の身体上の障害は、別表第一に定める程度の状態の障害とする。
第五条及び第六条
削除
(認定)
法第二十八条第二項の認定の申請は、保健手当認定申請書(様式第二十一号)に、その者が爆心地から二キロメートル以内で被爆した事実を認めることができる書類(当該書類がない場合においては、当該事実についての申立書)を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出することによって行わなければならない。
2前項の場合において、当該申請に併せて法第二十八条第三項ただし書の認定の申請を行うときは、次に掲げる書類を添えなければならない。
一法第二十八条第三項第一号に規定する要件に該当することにより認定を受けようとする者にあっては、別表第一に定める身体上の障害についての法第十九条第一項の規定による指定を受けた病院又は診療所の医師又は歯科医師の診断書(様式第二十二号)
二法第二十八条第三項第二号に規定する要件に該当することにより認定を受けようとする者にあっては、次に掲げる書類
3非居住者は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出に代えて、申請書に、本人であることを確認するに足りる書類及び当該非居住者が爆心地から二キロメートル以内で被爆した事実を認めることができる書類(当該書類がない場合においては、当該事実についての申立書)を添えて、これを領事官を経由して提出することにより、法第二十八条第二項の認定の申請を行わなければならない。
4非居住者は、第二項の規定にかかわらず、同項に規定する書類に代えて、次に掲げる書類をもって、法第二十八条第三項ただし書の認定の申請を行うことができる。
一法第二十八条第三項第一号に規定する要件に該当することにより認定を受けようとする者にあっては、別表第一に定める身体上の障害についての医師又は歯科医師の診断書
二法第二十八条第三項第二号に規定する要件に該当することにより認定を受けようとする者にあっては、次に掲げる書類
第五十七条
都道府県知事は、前条の規定による認定の申請があった場合において、法第二十八条第一項に規定する要件に該当する旨の認定をしたときは、当該認定を受けた者(以下「保健手当受給権者」という。)に、文書でその旨を通知するとともに、保健手当証書(様式第二十三号)を交付しなければならない。この場合において、法第二十八条第三項各号のいずれかに該当する旨の認定をしたときは、併せてその旨を通知するものとする。
(額の改定の申請)
保健手当受給権者は、法第二十八条第三項ただし書の認定の申請を行うときは、保健手当額改定申請書(様式第二十四号)に、第五十六条第二項に規定する書類及び保健手当証書を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
2非居住者は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出に代えて、申請書に、本人であることを確認するに足りる書類、第五十六条第二項又は第四項に規定する書類及び保健手当証書を添えて、これを領事官を経由して提出することにより、法第二十八条第三項ただし書の認定の申請を行わなければならない。
3都道府県知事は、前二項の規定による認定の申請があった場合において、法第二十八条第三項各号のいずれかに該当する旨の認定をしたときは、当該認定を受けた者に、文書でその旨を通知するとともに、保健手当証書に所要事項を記載し、又は新たに保健手当証書を作成し、これを保健手当受給権者に返付し、又は交付しなければならない。
4都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による認定の申請があった場合において、法第二十八条第三項各号のいずれにも該当しないと認めたときは、申請者に、文書でその旨を通知するとともに、保健手当証書を返付しなければならない。
(額の改定の届出)
保健手当受給権者は、法第二十八条第三項各号のいずれにも該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
一法第二十八条第三項各号のいずれにも該当しなくなった理由及び該当しなくなった年月日
二保健手当証書の記号番号
2都道府県知事は、保健手当受給権者であって国内に居住地を有するものから前項の規定により提出された届書を受理したときは、当該届書に添えて提出された保健手当証書に所要事項を記載し、又は新たに保健手当証書を作成し、これを保健手当受給権者に返付し、又は交付しなければならない。
(現況の届出等)
保健手当受給権者であって、法第二十八条第三項ただし書に規定するもの(法第二十八条第三項第一号に該当する旨の認定を受けた者であって、当該認定に係る身体上の障害が固定していると都道府県知事が認めるものを除く。)は、毎年五月一日から同月三十一日までの間に、保健手当現況届(様式第二十五号)に、第五十六条第二項に規定する書類を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出しなければならない。ただし、法第二十八条第三項ただし書の認定の申請をした日以後一年以内に到来する五月三十一日が属する年については、この限りでない。
2前項に規定する受給権者であって非居住者であるものは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出に代えて、届書に、当該受給権者の生存の事実が確認できる書類及び第五十六条第二項又は第四項に規定する書類を添えて、提出しなければならない。
第六十一条
都道府県知事は、前条第一項の規定により提出された保健手当現況届を受理した場合において、その者が法第二十八条第三項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該届書に添えて提出された保健手当証書に所要事項を記載し、又は新たに保健手当証書を作成し、これを保健手当受給権者に返付し、又は交付しなければならない。
2都道府県知事は、前条第一項の規定により提出された保健手当現況届を受理した場合において、その者が法第二十八条第三項各号のいずれにも該当しないと認めるときは、保健手当受給権者に、文書でその旨を通知するとともに、当該届書に添えて提出された保健手当証書に所要事項を記載し、又は新たに保健手当証書を作成し、これを返付し、又は交付しなければならない。
第六十二条
都道府県知事は、前条第二項に規定する場合のほか、保健手当受給権者が法第二十八条第三項各号のいずれにも該当しなくなったと認めるときは、当該保健手当受給権者に、文書でその旨を通知するとともに、保健手当証書の提出を命じなければならない。
2都道府県知事は、前項の命令によって保健手当証書が提出されたときは、当該保健手当証書に所要事項を記載し、又は新たに保健手当証書を作成し、これを保健手当受給権者に返付し、又は交付しなければならない。
(準用)
第三十一条、第三十四条から第三十八条まで、第四十条から第四十三条まで及び第五十二条第二項の規定は、保健手当について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2第四十二条の規定は、第五十九条第一項の届書について準用する。
(厚生労働省令で定める精神上又は身体上の障害)
法第三十一条本文に規定する厚生労働省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害は、別表第二に定める程度の状態の障害とする。
2法第三十一条ただし書に規定する厚生労働省令で定める重度の障害(以下「重度障害」という。)は、別表第三に定める程度の状態の障害とする。
(介護手当の支給の申請)
介護手当の支給を受けようとする者は、法第三十一条に規定する介護を受けた各月分につき、介護手当支給申請書(様式第二十六号)に、次に掲げる書類を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
一別表第二(重度障害に該当する者にあっては、別表第三)に定める精神上又は身体上の障害についての法第十九条第一項の規定による指定を受けた病院又は診療所の医師又は歯科医師の診断書(様式第二十七号)
二費用を支出して介護を受けた日数及び当該支出した費用の額を証する書類(重度障害に該当する者が費用を支出して介護を受けた日がない月分の介護手当の支給を申請する場合にあっては、その者の介護に従事した者の当該介護の事実についての申立書)
2都道府県知事は、重度障害に該当する者であって、前項の規定により令第十八条第二項第二号に規定する額の介護手当の支給の申請を行うもののうち、当該介護手当に係る介護を受けた日の属する月の翌月(以下この項、次条及び第六十九条において単に「翌月」という。)以降継続して同号に規定する額の介護手当の支給を受けようとするものが介護手当継続支給申請書(様式第二十八号)を提出したときは、当該申請書を翌月以降の各月分の介護手当支給申請書とみなすことができる。ただし、その者が翌月以降の月において、介護に要する費用を支出して介護を受けたことにより、令第十八条第二項第一号に規定する額の介護手当の支給の申請を行う場合における当該月分の介護手当支給申請書については、この限りでない。
3第五十二条第二項の規定は、第一項第一号の診断書について準用する。
(介護手当継続支給対象者の行う届出)
前条第二項の規定により介護手当継続支給申請書を翌月以降の各月分の介護手当支給申請書とみなされた者(以下「介護手当継続支給対象者」という。)は、氏名を変更したときは、変更前及び変更後の氏名を記載した届書に、戸籍の抄本を添えて、十四日以内に、これを居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
第六十七条
介護手当継続支給対象者であって国内に居住地を有するものは、国内において、居住地を移したときは、変更前及び変更後の居住地並びに変更の年月日を記載した届書を、十四日以内に、これを居住地(都道府県の区域を越えて居住地を移した場合にあっては、新居住地)の都道府県知事に提出しなければならない。
2第三十五条第二項及び第四項の規定は、介護手当継続支給対象者の居住地変更の届出について準用する。
第六十七条の二
介護手当継続支給対象者が非居住者となるときは、あらかじめ、変更前及び変更後の居住地並びに変更の予定年月日を記載した届書を、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
第六十八条
介護手当継続支給対象者は、前二条に規定する場合のほか、介護手当継続支給申請書の記載事項に変更があったときは、居住地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
第六十九条
介護手当継続支給対象者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、その旨を記載した届書を居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
一重度障害に該当しなくなった場合
二翌月以降の月において、その月の間、介護を受けなかった場合
(準用)
第四十一条の規定は、介護手当継続支給対象者の死亡の届出について準用する。この場合において、同条中「医療特別手当受給権者」とあるのは「介護手当継続支給対象者」と読み替えるものとする。
2第四十二条の規定は、第六十六条から前項までの届書について準用する。
(葬祭料の支給の申請)
葬祭料の支給を受けようとする者は、葬祭料支給申請書(様式第二十九号)に、死亡診断書又は死体検案書を添えて、これを被爆者の死亡の際における居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
2非居住者が死亡した場合に葬祭料の支給を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出に代えて、申請書に、当該非居住者の死亡及び死因を確認するに足りる書類を添えて、これを領事官を経由して提出しなければならない。
3日本に居住地を有する者が前項の申請を行う場合は、前項の規定にかかわらず、領事官を経由することを要しない。
(特別葬祭給付金の認定の請求)
法第三十三条第三項の規定による認定の請求は、特別葬祭給付金請求書(様式第三十号)に、次に掲げる書類を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出することによって行わなければならない。
一死亡した者が法第三十三条第一項に規定する死亡者に該当する事実を明らかにすることができる書類
二死亡した者の死亡の当時におけるその者と請求者との親族関係を明らかにすることができる書類
第七十三条
都道府県知事は前条の規定による認定の請求があった場合において、法第三十三条第一項に規定する要件に該当する旨の認定をしたときは、当該認定を受けた者(以下「特別葬祭給付金受給権者」という。)に特別葬祭給付金認定通知書(様式第三十一号)を交付しなければならない。
(居住地の変更)
令第三条第二項の通知を受けた都道府県知事は、居住地を変更した被爆者の特別葬祭給付金の支給に係る認定又は当該認定の請求の有無について、新居住地の都道府県知事に通知しなければならない。
(準用)
第三十一条の規定は、特別葬祭給付金について準用する。この場合において、「第二十九条第一項」とあるのは「第七十二条」と、「申請」とあるのは「請求」と、「法第二十四条第一項」とあるのは「法第三十三条第一項」、「申請者」とあるのは「請求者」と読み替えるものとする。
(権限の委任)
法第五十一条の三第一項及び令第二十四条第一項の規定により、法第十六条第一項及び第十七条第三項(これらの規定を法第二十一条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
(口頭による申請等)
都道府県知事は、前七節に規定する申請書、届書又は請求書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、当該申請者、届出者又は請求者の口頭による陳述を当該職員に聴取させた上で、必要な措置を採ることによって、これらの節に規定する申請書、届書又は請求書の受理に代えることができる。
2前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて所定の申請書、届書又は請求書の様式に従って聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者とともに氏名を記載しなければならない。
(添付書類の省略等)
都道府県知事は、介護手当の支給を受けようとする者の精神上又は身体上の障害についての診断書の提出を受けたことがある場合において、その者の精神上又は身体上の障害が固定している等の事情により当該精神上又は身体上の障害についての診断書を添える必要がないと認めるときは、第六十五条第一項の規定により申請書に添えなければならない当該診断書を省略させることができる。
2第四十一条(第四十六条、第五十条、第五十四条及び第六十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定により届書に医療特別手当受給権者、特別手当受給権者、原子爆弾小頭症手当受給権者、健康管理手当受給権者又は保健手当受給権者の死亡を証する書類を添えなければならない場合において、既に第七十一条の規定によりその者に係る葬祭料支給申請書が提出されているときは、その者の死亡を証する書類を添えることを要しない。
3都道府県知事は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、前七節の規定により申請書、届書又は請求書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。
(住民票の写しの提出)
都道府県知事は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十五第一項の規定により、第三十五条第一項若しくは第三十五条の三第一項(これらの規定を第四十六条、第五十条、第五十四条及び第六十三条において準用する場合を含む。)若しくは第六十七条第一項の規定による届出(以下この条において「届出」という。)又は第七十一条第一項の規定による申請(以下この条において「申請」という。)に係る同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、届出を行う者に対し、住民票の写しを、申請を行う者に対し、死亡した被爆者の住民票又は消除された住民票の写しを、それぞれ提出させることができる。
2広島市長及び長崎市長は、住民基本台帳法第三十条の十の規定により、届出又は申請に係る同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、届出を行う者に対し、住民票の写しを、申請を行う者に対し、死亡した被爆者の住民票又は消除された住民票の写しを、それぞれ提出させることができる。