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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第75条(準用)

第三十一条の規定は、特別葬祭給付金について準用する。この場合において、「第二十九条第一項」とあるのは「第七十二条」と、「申請」とあるのは「請求」と、「法第二十四条第一項」とあるのは「法第三十三条第一項」、「申請者」とあるのは「請求者」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第75条に定められた規定で、「第三十一条の規定は、特別葬祭給付金について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第75条(準用)は、日本の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第75条の条文原文は「第三十一条の規定は、特別葬祭給付金について準用する。」で始まります。
  3. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第75条は第七節に置かれています。
  4. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の公布日は平成7年5月15日です。
  5. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第75条の前の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第74条です。
  7. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第75条の次の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第76条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)第75条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000100033
  • 本サイト収録原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000100033/75

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