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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第二章 健康診断

第9条〜第11条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第二章 健康診断は、第9条〜第11条の全 3 条で構成されています。
  2. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第二章 健康診断が属する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の法令番号は平成七年厚生省令第三十三号です。
  3. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の公布日は平成7年5月15日です。
  4. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(健康診断の種類及び方法)

第9条

法第七条に規定する健康診断は、都道府県知事が期日及び場所を指定して年二回行うもの及び被爆者の申請により、各被爆者につき年二回を限度として都道府県知事があらかじめ指定した場所において行うものの二種類とする。

2前項の健康診断は、一般検査及び精密検査によって行うものとし、精密検査は、一般検査の結果更に精密な検査を必要とする者について行うものとする。

3一般検査(次項に定めるものを除く。)においては、次に掲げる検査を行うものとする。ただし、第七号及び第八号に掲げる検査は、医師が必要と認める場合に限り行うものとする。

一視診、問診、聴診、打診及び触診による検査

二CRP検査

三血球数計算

四血色素検査

五尿検査

六血圧測定

七AST検査法、ALT検査法及びγ―GTP検査法による肝臓機能検査

八ヘモグロビンA1c検査

4被爆者の申請により行う一般検査においては、各被爆者につき年一回を限度として、次に掲げる検査を行うものとする。

一胃がん検診のための問診及び次に掲げるいずれかの検査

二喀痰

三乳がん検診のための問診、視診、触診及び乳房エックス線検査

四頸

五大腸がん検診のための問診及び便潜血検査

六腫蛋

5精密検査においては、次に掲げる検査のうちで必要と認められるものを行うものとする。

一骨髄造血像検査等の血液の検査

二肝臓機能検査等の内臓の検査

三関節機能検査等の運動器の検査

四眼底検査等の視器の検査

五胸部エックス線撮影検査等のエックス線検査

六その他必要な検査

(手帳の提出)

第10条

被爆者は、健康診断を受けるに当たっては、被爆者健康手帳を提出しなければならない。

(健康診断に関する記録の保存期間及び記載事項)

第11条

法第八条に規定する健康診断に関する記録の保存期間は、五年間とする。

2健康診断に関する記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。

一受診者の氏名、性別、生年月日及び居住地並びに被爆者健康手帳の番号

二法第一条各号のいずれかに該当した当時(以下「被爆時」という。)の事情

三被爆時又はその後における身体の状況

四検査の結果及びその所見

五実施の年月日

3前項の記録は、様式第四号による。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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