原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第9条(健康診断の種類及び方法)
- 法第七条に規定する健康診断は、都道府県知事が期日及び場所を指定して年二回行うもの及び被爆者の申請により、各被爆者につき年二回を限度として都道府県知事があらかじめ指定した場所において行うものの二種類とする。
- 2.前項の健康診断は、一般検査及び精密検査によって行うものとし、精密検査は、一般検査の結果更に精密な検査を必要とする者について行うものとする。
- 3.一般検査(次項に定めるものを除く。)においては、次に掲げる検査を行うものとする。ただし、第七号及び第八号に掲げる検査は、医師が必要と認める場合に限り行うものとする。
- 一視診、問診、聴診、打診及び触診による検査
- 二CRP検査
- 三血球数計算
- 四血色素検査
- 五尿検査
- 六血圧測定
- 七AST検査法、ALT検査法及びγ―GTP検査法による肝臓機能検査
- 八ヘモグロビンA1c検査
- 4.被爆者の申請により行う一般検査においては、各被爆者につき年一回を限度として、次に掲げる検査を行うものとする。
- 一胃がん検診のための問診及び次に掲げるいずれかの検査
- 二喀痰
- 三乳がん検診のための問診、視診、触診及び乳房エックス線検査
- 四頸
- 五大腸がん検診のための問診及び便潜血検査
- 六腫蛋
- 5.精密検査においては、次に掲げる検査のうちで必要と認められるものを行うものとする。
- 一骨髄造血像検査等の血液の検査
- 二肝臓機能検査等の内臓の検査
- 三関節機能検査等の運動器の検査
- 四眼底検査等の視器の検査
- 五胸部エックス線撮影検査等のエックス線検査
- 六その他必要な検査
この条文の基本情報
健康診断の種類及び方法とは何ですか?
定義健康診断の種類及び方法とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「法第七条に規定する健康診断は、都道府県知事が期日及び場所を指定して年二回行うもの及び被爆者の申請により、各被爆者につき年二回を限度として都道府県知事があらかじめ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第9条(健康診断の種類及び方法)は、日本の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第9条の条文原文は「法第七条に規定する健康診断は、都道府県知事が期日及び場所を指定して年二回行うもの及び被爆者の申請により、各被爆者につき年二回を限度として都道府県知事があらかじめ…」で始まります。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第9条は第二章に置かれています。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の公布日は平成7年5月15日です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第9条の前の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第8条です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第9条の次の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第10条です。
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- 正式書式
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000100033 - 本サイト収録
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000100033/9