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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第45条

都道府県知事は、前条の規定による認定の申請があった場合において、法第二十五条第一項に規定する要件に該当する旨の認定をしたときは、当該認定を受けた者(以下「特別手当受給権者」という。)に、文書でその旨を通知するとともに、特別手当証書(様式第十四号)を交付しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第45条は、日本の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第45条の条文原文は「都道府県知事は、前条の規定による認定の申請があった場合において、法第二十五条第一項に規定する要件に該当する旨の認定をしたときは、当該認定を受けた者(以下「特別手…」で始まります。
  3. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第45条は第二節に置かれています。
  4. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の公布日は平成7年5月15日です。
  5. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第45条の前の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第44条です。
  7. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第45条の次の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000100033
  • 本サイト収録原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000100033/45

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