原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第44条(認定)
- 法第二十五条第二項の認定の申請は、特別手当認定申請書(様式第十三号)を居住地の都道府県知事に提出することによって行わなければならない。
- 2.非居住者は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出に代えて、申請書に、本人であることを確認するに足りる書類を添えて、これを領事官を経由して提出することにより、法第二十五条第二項の認定の申請を行わなければならない。
この条文の基本情報
認定とは何ですか?
定義認定とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第44条に定められた規定で、「法第二十五条第二項の認定の申請は、特別手当認定申請書(様式第十三号)を居住地の都道府県知事に提出することによって行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第44条(認定)は、日本の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第44条の条文原文は「法第二十五条第二項の認定の申請は、特別手当認定申請書(様式第十三号)を居住地の都道府県知事に提出することによって行わなければならない。」で始まります。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第44条は第二節に置かれています。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の公布日は平成7年5月15日です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第44条の前の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第43条です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第44条の次の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第45条です。
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- 正式書式
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000100033 - 本サイト収録
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000100033/44