原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第46条(準用)
第三十一条、第三十四条から第三十八条まで及び第四十条から第四十三条までの規定は、特別手当について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第46条に定められた規定で、「第三十一条、第三十四条から第三十八条まで及び第四十条から第四十三条までの規定は、特別手当について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第46条(準用)は、日本の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第46条の条文原文は「第三十一条、第三十四条から第三十八条まで及び第四十条から第四十三条までの規定は、特別手当について準用する。」で始まります。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第46条は第二節に置かれています。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の公布日は平成7年5月15日です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第46条の前の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第45条です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第46条の次の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第47条です。
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- 正式書式
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000100033 - 本サイト収録
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000100033/46