原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第32条(健康状況の届出)
- 医療特別手当受給権者は、法第二十四条第二項の認定の申請をした日から起算して三年を経過するごとに、当該経過する日の属する年の五月一日から同月三十一日までの間に、医療特別手当健康状況届(様式第十二号)に、第二十九条第一項に規定する診断書を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
- 2.医療特別手当受給権者であって次の各号のいずれかに該当するものは、前項に規定するほか、法第二十四条第二項の認定の申請をした日から起算して一年を経過する日の属する月の一日から末日までの間に、医療特別手当健康状況届に、当該各号に掲げる負傷又は疾病についての第二十九条第一項に規定する診断書を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
- 一法第十一条第一項の認定に係る疾病が放射線白内障である者
- 二法第十一条第一項の認定に係る負傷又は疾病が同条第二項の規定による審議会等の意見に基づき医学的な状況の確認が特に必要であると認められたものである者
- 3.第二十九条第二項の規定は、前二項の規定により医療特別手当健康状況届に添えて提出すべき第二十九条第一項に規定する診断書について準用する。
- 4.医療特別手当受給権者であって非居住者であるものは、第一項又は第二項の規定にかかわらず、第一項又は第二項に規定する書類の提出に代えて、届書に、当該受給権者の生存の事実が確認できる書類及び第二十九条第三項に規定する診断書を添えて、提出しなければならない。
この条文の基本情報
健康状況の届出とは何ですか?
定義健康状況の届出とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第32条に定められた規定で、「医療特別手当受給権者は、法第二十四条第二項の認定の申請をした日から起算して三年を経過するごとに、当該経過する日の属する年の五月一日から同月三十一日までの間に、医…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第32条(健康状況の届出)は、日本の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第32条の条文原文は「医療特別手当受給権者は、法第二十四条第二項の認定の申請をした日から起算して三年を経過するごとに、当該経過する日の属する年の五月一日から同月三十一日までの間に、医…」で始まります。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第32条は第一節に置かれています。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の公布日は平成7年5月15日です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第32条の前の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第31条です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第32条の次の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第33条です。
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- 正式書式
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000100033 - 本サイト収録
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000100033/32