原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第33条
- 都道府県知事は、前条第一項、第二項又は第四項の規定により提出された届書を受理した場合において、その者が法第二十四条第一項に規定する要件に該当すると認めるときは、当該届書に添えて提出された医療特別手当証書に所要事項を記載し、又は新たに医療特別手当証書を作成し、これを医療特別手当受給権者に返付し、又は交付しなければならない。
- 2.都道府県知事は、前条第一項、第二項又は第四項の規定により提出された届書を受理した場合において、その者が法第二十四条第一項に規定する要件に該当しないと認めるときは、医療特別手当受給権者に、文書でその旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第33条は、日本の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第33条の条文原文は「都道府県知事は、前条第一項、第二項又は第四項の規定により提出された届書を受理した場合において、その者が法第二十四条第一項に規定する要件に該当すると認めるときは、…」で始まります。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第33条は第一節に置かれています。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の公布日は平成7年5月15日です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第33条の前の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第32条です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第33条の次の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第34条です。
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- 正式書式
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000100033 - 本サイト収録
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000100033/33