原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第64条(厚生労働省令で定める精神上又は身体上の障害)
- 法第三十一条本文に規定する厚生労働省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害は、別表第二に定める程度の状態の障害とする。
- 2.法第三十一条ただし書に規定する厚生労働省令で定める重度の障害(以下「重度障害」という。)は、別表第三に定める程度の状態の障害とする。
この条文の基本情報
厚生労働省令で定める精神上又は身体上の障害とは何ですか?
定義厚生労働省令で定める精神上又は身体上の障害とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第64条に定められた規定で、「法第三十一条本文に規定する厚生労働省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害は、別表第二に定める程度の状態の障害とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第64条(厚生労働省令で定める精神上又は身体上の障害)は、日本の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第64条の条文原文は「法第三十一条本文に規定する厚生労働省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害は、別表第二に定める程度の状態の障害とする。」で始まります。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第64条は第六節に置かれています。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の公布日は平成7年5月15日です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第64条の前の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第63条です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第64条の次の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第65条です。
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- 正式書式
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000100033 - 本サイト収録
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000100033/64