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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第63条(準用)

  1. 第三十一条、第三十四条から第三十八条まで、第四十条から第四十三条まで及び第五十二条第二項の規定は、保健手当について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
  2. 2.第四十二条の規定は、第五十九条第一項の届書について準用する。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第63条に定められた規定で、「第三十一条、第三十四条から第三十八条まで、第四十条から第四十三条まで及び第五十二条第二項の規定は、保健手当について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第63条(準用)は、日本の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第63条の条文原文は「第三十一条、第三十四条から第三十八条まで、第四十条から第四十三条まで及び第五十二条第二項の規定は、保健手当について準用する。」で始まります。
  3. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第63条は第五節に置かれています。
  4. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の公布日は平成7年5月15日です。
  5. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第63条の前の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第62条です。
  7. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第63条の次の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第64条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000100033
  • 本サイト収録原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000100033/63

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