原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第37条(医療特別手当証書の再交付)
- 医療特別手当受給権者は、医療特別手当証書を破り、汚し、又は失ったときは、医療特別手当証書の再交付を居住地の都道府県知事に申請することができる。
- 2.前項の申請は、医療特別手当証書の記号番号を記載した申請書を居住地の都道府県知事に提出することによって行わなければならない。この場合において、破り、又は汚した医療特別手当証書を申請書に添えなければならない。
- 3.医療特別手当受給権者は、第一項の申請をした後、失った医療特別手当証書を発見したときは、速やかに、これを居住地の都道府県知事に返納しなければならない。
この条文の基本情報
医療特別手当証書の再交付とは何ですか?
定義医療特別手当証書の再交付とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第37条に定められた規定で、「医療特別手当受給権者は、医療特別手当証書を破り、汚し、又は失ったときは、医療特別手当証書の再交付を居住地の都道府県知事に申請することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第37条(医療特別手当証書の再交付)は、日本の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第37条の条文原文は「医療特別手当受給権者は、医療特別手当証書を破り、汚し、又は失ったときは、医療特別手当証書の再交付を居住地の都道府県知事に申請することができる。」で始まります。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第37条は第一節に置かれています。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の公布日は平成7年5月15日です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第37条の前の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第36条です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第37条の次の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第38条です。
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- 正式書式
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000100033 - 本サイト収録
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000100033/37