原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第36条(医療特別手当証書の訂正)
都道府県知事は、第三十四条から第三十五条の三までの規定により提出された届書(国内に居住地を有する者から提出されたものに限る。)を受理したときは、これらの届書に添えて提出された医療特別手当証書の当該事項を訂正し、若しくは必要な事項を記載し、又は新たに医療特別手当証書を作成し、これを医療特別手当受給権者又は当該届書を提出した者に返付し、又は交付しなければならない。
この条文の基本情報
医療特別手当証書の訂正とは何ですか?
定義医療特別手当証書の訂正とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第36条に定められた規定で、「都道府県知事は、第三十四条から第三十五条の三までの規定により提出された届書(国内に居住地を有する者から提出されたものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第36条(医療特別手当証書の訂正)は、日本の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第36条の条文原文は「都道府県知事は、第三十四条から第三十五条の三までの規定により提出された届書(国内に居住地を有する者から提出されたものに限る。」で始まります。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第36条は第一節に置かれています。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の公布日は平成7年5月15日です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第36条の前の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第35条の3です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第36条の次の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第37条です。
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- 正式書式
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000100033 - 本サイト収録
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000100033/36