原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第35条(居住地変更の届出)
- 医療特別手当受給権者であって国内に居住地を有するものは、国内において、居住地を移したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、十四日以内に、これを居住地(都道府県の区域を越えて居住地を移した場合にあっては、新居住地)の都道府県知事に提出しなければならない。
- 一変更前及び変更後の居住地並びに変更の年月日
- 二医療特別手当証書の記号番号
- 2.都道府県知事は、都道府県の区域を越えて居住地を移した者から前項の規定による届書が提出されたときは、その者の従前の居住地の都道府県知事に、文書でその旨を通知しなければならない。
- 3.医療特別手当受給権者であって非居住者であるものは、国外において、居住地を移すときは、あらかじめ、第一項各号に掲げる事項を記載した届書を、当該受給権者に対し医療特別手当を支給する都道府県知事に提出しなければならない。
- 4.第一項及び第二項の規定の適用については、広島市及び長崎市の区域は、それぞれ広島県及び長崎県の区域外とし、一の都道府県の区域とみなす。
この条文の基本情報
居住地変更の届出とは何ですか?
定義居住地変更の届出とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第35条に定められた規定で、「医療特別手当受給権者であって国内に居住地を有するものは、国内において、居住地を移したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、十四日以内に、これを居住地(都道府県…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第35条(居住地変更の届出)は、日本の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第35条の条文原文は「医療特別手当受給権者であって国内に居住地を有するものは、国内において、居住地を移したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、十四日以内に、これを居住地(都道府県…」で始まります。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第35条は第一節に置かれています。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の公布日は平成7年5月15日です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第35条の前の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第34条です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第35条の次の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第35条の2です。
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- 正式書式
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000100033 - 本サイト収録
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000100033/35