原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第30条
都道府県知事は、前条第一項又は第三項の規定による認定の申請があった場合において、法第二十四条第一項に規定する要件に該当する旨の認定をしたときは、当該認定を受けた者(以下「医療特別手当受給権者」という。)に、文書でその旨を通知するとともに、医療特別手当証書(様式第十一号)を交付しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第30条は、日本の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第30条の条文原文は「都道府県知事は、前条第一項又は第三項の規定による認定の申請があった場合において、法第二十四条第一項に規定する要件に該当する旨の認定をしたときは、当該認定を受けた…」で始まります。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第30条は第一節に置かれています。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の公布日は平成7年5月15日です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第30条の前の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第29条です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第30条の次の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第31条です。
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- 正式書式
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000100033 - 本サイト収録
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000100033/30