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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第69条

  1. 介護手当継続支給対象者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、その旨を記載した届書を居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
  2. 一重度障害に該当しなくなった場合
  3. 二翌月以降の月において、その月の間、介護を受けなかった場合

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第69条は、日本の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第69条の条文原文は「介護手当継続支給対象者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、その旨を記載した届書を居住地の都道府県知事に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第69条は第六節に置かれています。
  4. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の公布日は平成7年5月15日です。
  5. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第69条の前の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第68条です。
  7. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第69条の次の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第70条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000100033
  • 本サイト収録原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000100033/69

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