原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第39条(失権の届出)
- 医療特別手当受給権者は、法第二十四条第一項に規定する要件に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
- 一法第二十四条第一項に規定する要件に該当しなくなった年月日
- 二医療特別手当証書の記号番号
この条文の基本情報
失権の届出とは何ですか?
定義失権の届出とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第39条に定められた規定で、「医療特別手当受給権者は、法第二十四条第一項に規定する要件に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を居住地の都道府県知事に提出しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第39条(失権の届出)は、日本の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第39条の条文原文は「医療特別手当受給権者は、法第二十四条第一項に規定する要件に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を居住地の都道府県知事に提出しなければな…」で始まります。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第39条は第一節に置かれています。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の公布日は平成7年5月15日です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第39条の前の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第38条です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第39条の次の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第40条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000100033 - 本サイト収録
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000100033/39