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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第72条(特別葬祭給付金の認定の請求)

  1. 法第三十三条第三項の規定による認定の請求は、特別葬祭給付金請求書(様式第三十号)に、次に掲げる書類を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出することによって行わなければならない。
  2. 一死亡した者が法第三十三条第一項に規定する死亡者に該当する事実を明らかにすることができる書類
  3. 二死亡した者の死亡の当時におけるその者と請求者との親族関係を明らかにすることができる書類

この条文の基本情報

特別葬祭給付金の認定の請求とは何ですか?

定義特別葬祭給付金の認定の請求とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第72条に定められた規定で、「法第三十三条第三項の規定による認定の請求は、特別葬祭給付金請求書(様式第三十号)に、次に掲げる書類を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出することによって行わ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第72条(特別葬祭給付金の認定の請求)は、日本の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第72条の条文原文は「法第三十三条第三項の規定による認定の請求は、特別葬祭給付金請求書(様式第三十号)に、次に掲げる書類を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出することによって行わ…」で始まります。
  3. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第72条は第七節に置かれています。
  4. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の公布日は平成7年5月15日です。
  5. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第72条の前の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第71条です。
  7. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第72条の次の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第73条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)第72条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000100033
  • 本サイト収録原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000100033/72

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