原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第73条
都道府県知事は前条の規定による認定の請求があった場合において、法第三十三条第一項に規定する要件に該当する旨の認定をしたときは、当該認定を受けた者(以下「特別葬祭給付金受給権者」という。)に特別葬祭給付金認定通知書(様式第三十一号)を交付しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第73条は、日本の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第73条の条文原文は「都道府県知事は前条の規定による認定の請求があった場合において、法第三十三条第一項に規定する要件に該当する旨の認定をしたときは、当該認定を受けた者(以下「特別葬祭…」で始まります。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第73条は第七節に置かれています。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の公布日は平成7年5月15日です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第73条の前の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第72条です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第73条の次の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第74条です。
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- 正式書式
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000100033 - 本サイト収録
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000100033/73