原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第3条(台帳の様式)
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号。以下「令」という。)第二条の被爆者健康手帳交付台帳は、様式第三号による。
この条文の基本情報
台帳の様式とは何ですか?
定義台帳の様式とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第3条(台帳の様式)は、日本の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第3条の条文原文は「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号。」で始まります。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第3条は第一章 被爆者健康手帳に置かれています。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の公布日は平成7年5月15日です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第3条の前の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第2条です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第3条の次の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第4条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000100033 - 本サイト収録
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000100033/3