原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第22条(医療費の支給の申請)
- 法第十七条の規定により医療費の支給を受けようとする被爆者は、医療を受けた後、速やかに、様式第七号による支給申請書を、その者の居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
- 2.国外において医療を受けた非居住者であって、法第十七条の規定により医療費の支給を受けようとするものは、前項の規定にかかわらず、当該医療を受けた後、速やかに、様式第七号による支給申請書を、次の各号に掲げる非居住者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める都道府県知事に提出しなければならない。
- 一大韓民国に居住地を有する非居住者1長崎県知事2
- 二前号に掲げる非居住者以外の非居住者1広島県知事2
- 3.前二項の申請書には、当該医療に要した費用の額を証する書類及び当該医療の内容を記載した書類を添えなければならない。
- 4.第一項又は第二項の被爆者が、法第十一条第一項の規定による厚生労働大臣の認定を受けていない者であるときは、前項に規定する書類のほか、当該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因することを認めることができる書類を添えなければならない。
- 5.都道府県知事は、前項に規定する者から申請があったときは、当該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因するかどうかについて厚生労働大臣の意見を聴くものとする。ただし、当該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因すること又は起因しないことが明らかであるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
医療費の支給の申請とは何ですか?
定義医療費の支給の申請とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第22条に定められた規定で、「法第十七条の規定により医療費の支給を受けようとする被爆者は、医療を受けた後、速やかに、様式第七号による支給申請書を、その者の居住地の都道府県知事に提出しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第22条(医療費の支給の申請)は、日本の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第22条の条文原文は「法第十七条の規定により医療費の支給を受けようとする被爆者は、医療を受けた後、速やかに、様式第七号による支給申請書を、その者の居住地の都道府県知事に提出しなければ…」で始まります。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第22条は第三章に置かれています。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の公布日は平成7年5月15日です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第22条の前の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第21条です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第22条の次の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第23条です。
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- 正式書式
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000100033 - 本サイト収録
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000100033/22