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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第6条(原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則等の廃止)

  1. 次に掲げる省令は、廃止する。
  2. 一原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(昭和三十二年厚生省令第八号)
  3. 二原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律施行規則(昭和四十三年厚生省令第三十四号)

この条文の基本情報

原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則等の廃止とは何ですか?

定義原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則等の廃止とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「次に掲げる省令は、廃止する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第6条(原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則等の廃止)は、日本の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第6条の条文原文は「次に掲げる省令は、廃止する。」で始まります。
  3. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の公布日は平成7年5月15日です。
  4. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000100033
  • 本サイト収録原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000100033/6

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