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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 本文

  1. この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
  2. 一附則第五条及び様式第三十三号の改正規定1平成十年十月一日2
  3. 二第七条及び様式第二号の改正規定1平成十一年八月一日2
  4. 2.この省令の施行の際、現にある様式第十二号による医療特別手当健康状況届、様式第十九号による診断書、様式第二十四号による保健手当額改定申請書及び様式第二十五号による保健手当現況届については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則本文は、日本の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。」で始まります。
  3. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の公布日は平成7年5月15日です。
  4. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000100033
  • 本サイト収録原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000100033/main

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