金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第116条(議決権の行使の方法等)
会社更生法第百九十三条から第百九十五条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における議決権について準用する。この場合において、同法第百九十三条第二項中「第百八十九条第二項前段」とあるのは「更生特例法第百十三条において準用する第百八十九条第二項前段」と、同法第百九十四条第一項中「株主名簿」とあるのは「組合員名簿若しくは会員名簿」と、同法第百九十五条中「第二百条第二項」とあるのは「更生特例法第百二十一条において準用する第二百条第二項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
議決権の行使の方法等とは何ですか?
定義議決権の行使の方法等とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第116条に定められた規定で、「会社更生法第百九十三条から第百九十五条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における議決権について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第116条(議決権の行使の方法等)は、日本の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第116条の条文原文は「会社更生法第百九十三条から第百九十五条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における議決権について準用する。」で始まります。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第116条は第三款に置かれています。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の公布日は平成8年6月21日です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第116条の前の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第115条です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第116条の次の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第117条です。
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- 正式書式
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000095 - 本サイト収録
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000095/116